伝統的工芸品と、その上布の値段は
伝統的工芸品 | |
通商産業省告示第54号 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき宮古上布を同条第1項の伝統的工芸品として指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。 昭和50年2月17日 通商産業大臣 河本 敏夫 |
|
宮古上布商法登録 | |
特許庁は2008年5月27日付けで宮古織物事業協同組合の宮古上布を | |
商標登録を認めた。 | |
伝統的工芸品の名称 | |
宮古上布 伝統的な技術または技法 次の技術または技法により製織されたかすり織物とすること。 先染めの平織りとすること。 よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。 かすり糸の染色法は、「織締め」又は「手くくり」によること。この場合において、染料は、藍又はこれに類するものを原料とする植物性染料とすること。 伝統的に使用されてきた原材料 使用する糸は、「手うみ」苧麻糸とすること。 製造される地域 沖縄県 宮古島市(平良・城辺、下地、上野、伊良部)及び多良間村 |
|
重要無形文化財 | |
名称 宮古上布(みやこじょうふ) 指定要件 すべて苧麻を手紡ぎした糸を使用すること。 絣模様を付ける場合は、伝統的な手結いによる技法又はてくくりによること。 染織は、純正植物染であること。 手織であること。 洗濯(仕上げ加工)の場合は、木槌による手打ちを行い、使用する糊は、天然の材料を用いて調製すること。 保持団体の名称及び代表者の氏名 宮古上布保持団体 保持団体の事務所の所在地 〒906−8501 宮古島市平良字西里18 宮古島市教育委員会 文化財係 指定年月日 昭和53年4月26日 宮古上布保持団体(24名) |
|
宮古上布の値段 | |
おそらく一番気になるのはどのくらいの値段なのかだと思います。上記の全国伝統的工芸品センターでは一反120万円で販売されています。また、都内の有名デパートや呉服店ではもっと値段が高くついているそうです。もともと数が少ないので、在庫として持っているところは少なく、展示会やお客の要望に応じて現地から送ってもらうようです。また、反物でなく古着として骨董品店などで見ることもあります。この場合比較的値段もはらず、大変珍しい柄などがみられることが多いです。 |
|