人頭税石(にんとうぜいせき)
大正10年に宮古島を訪れた民俗学者・柳田國男は「海南小記」の中で、この石は柱を「ぶばかり石(賦測石)と称し、「この石で背丈を測って石の高さに達すると税を賦課された。」との伝承を紹介しています。
1637年、琉球王府は先島(宮古・八重山)に人頭税制を施行しました。この税制は頭数(人口)を基準に税(粟・織物)を賦課するもので役人の見立てにより税を納めさせられたが、1659年には、頭数の増減に関係なく「定額人頭税」制となり、更に、1710年には年齢(15才~50才)を基準として税(男は穀物・女は織物)の賦課が行われるようになりました。
この人頭税制は1903年(明治36年)1月1日の新税法施行に伴って廃止されました。何故、この石柱が「ぶばかり石=人頭税」と呼ばれたのか定かではありませんが、人頭税が年齢制限になる以前から、即ち、役人の見立てで税を賦課されていた頃、あるいはそれ以前に「あの石の高さほどになると、税を賦課される」という目安のようなものがあったかもしれません。今日、この石柱については「人頭税石」のほか、「屋敷神」「陽石」「図根点」など多くの説が出されています。
「市商工観光課」より。 問い合わせ 市観光商工課 0980-72-3751 |
|