| 伝統的工芸品 |
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通商産業省告示第54号
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき宮古上布を同条第1項の伝統的工芸品として指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
昭和50年2月17日
通商産業大臣 河本 敏夫
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| 宮古上布商法登録 |
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| 特許庁は2008年5月27日付けで宮古織物事業協同組合の宮古上布を |
| 商標登録を認めた。 |
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| 伝統的工芸品の名称 |
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宮古上布
伝統的な技術または技法
次の技術または技法により製織されたかすり織物とすること。
先染めの平織りとすること。
よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。
かすり糸の染色法は、「織締め」又は「手くくり」によること。この場合において、染料は、藍又はこれに類するものを原料とする植物性染料とすること。
伝統的に使用されてきた原材料
使用する糸は、「手うみ」苧麻糸とすること。
製造される地域
沖縄県 宮古島市(平良・城辺、下地、上野、伊良部)及び多良間村
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| 重要無形文化財 |
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名称
宮古上布(みやこじょうふ)
指定要件
すべて苧麻を手紡ぎした糸を使用すること。
絣模様を付ける場合は、伝統的な手結いによる技法又はてくくりによること。
染織は、純正植物染であること。
手織であること。
洗濯(仕上げ加工)の場合は、木槌による手打ちを行い、使用する糊は、天然の材料を用いて調製すること。
保持団体の名称及び代表者の氏名
宮古上布保持団体 代表 洲鎌ツル
保持団体の事務所の所在地
〒906−8501 宮古島市平良字西里18
宮古島市教育委員会 文化財係
指定年月日
昭和53年4月26日
宮古上布保持団体(24名)
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| 宮古上布の値段 |
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おそらく一番気になるのはどのくらいの値段なのかだと思います。上記の全国伝統的工芸品センターでは一反120万円で販売されています。また、都内の有名デパートや呉服店ではもっと値段が高くついているそうです。もともと数が少ないので、在庫として持っているところは少なく、展示会やお客の要望に応じて現地から送ってもらうようです。また、反物でなく古着として骨董品店などで見ることもあります。この場合比較的値段もはらず、大変珍しい柄などがみられることが多いです。
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